出水南どっとネット 事務局
熊本市出水4丁目10-22
電話:096-202-7323
FAX :096-371-1466
担当:丸 田 真 生
(名 称)
第1条 このクラブは、「総合型地域スポーツクラブ 出水南どっとネット」という。
(目 的)
第2条 このクラブは、地域住民に対し地域社会と連携、協働しながら、「こころと体の健康づくり」「子どもの健全育成」「スポーツ環境の整備」「まちづくりの形成」を推進し、明るく豊かで、活力に満ちた生きがいのある地域社会の形成に寄与することを目的とする。
(総合型地域スポーツクラブの定義)
第3条 総合型地域スポーツクラブとは、子供からお年寄りまですべての年代の人々が一生涯好きなスポーツ・健康づくりを行う場所を提供した地域に密着した非営利のクラブである。
(運営・管理)
第4条 運営管理は「総合型地域スポーツクラブ 出水南どっとネット」が行う。
(入会資格)
第5条 このクラブに入会できるものは、このクラブの目的としたところの趣旨、会員規約を理解したものとする。
(入 会)
第6条 入会希望者は、入会申込書に必要事項を記入し、捺印のうえ事務局に提出する。
(会費等の納入)
第7条 このクラブ会員は、入会手続き時に別に定める会費・スポーツ保険料を納入しなければならない。
2 このクラブの会員資格は、他に譲渡できないものとする。
3 会費の納入については、会員の事情を考慮し減免することができる。
(休 業)
第8条 このクラブが定める所の休日以外に、施設整備、その他のやむを得ない理由により休業することがある。
(モラル)
第9条 会員は次の事項を厳守しなけらばならない。
(1)施設内では、スタッフの指示に従い規約を守ること。
(2)ルールを守り、このクラブの趣旨に従うように努力すること。
(3)会員として恥ずかしくない行動がとれるよう努力すること。
(管理責任)
第10条 活動中、またその前後に発生した怪我、事故等については加入する保険の範囲内において適応する。なお、盗難においては自己の責任とする。
(資格喪失・除名)
第11条 次の事項に該当する会員がいた場合、クラブの判断・協議により資格喪失・除名することがある。
(1)このクラブの目的、規約に違反した場合。
(2)このクラブの名誉を傷つけた場合や秩序を乱した場合。
(3)会費を3ヶ月以上滞納した場合。
(休 会)
第12条 会員は次の事項に該当する場合で事務局が認めた場合は休会を認める。
(1)ケガ、家庭の事情等で活動ができなくなった場合。
(2)環境の変化があった場合。
(3)その他正当な事由がある場合。
(退 会)
第13条 次の事項に該当する会員は退会とする。
(1)退会届が事務局に提出された場合。
(2)除名処分を受けた場合。
(3)休会の承認を受けている場合はその期限まで。
(返 金)
第14条 納入された料金の返金についてはいかなる理由があろうとも認められないものとする。
(個人情報)
第15条 得られた個人情報を本人の許可を受けず第三者に公開しないものとする。ただし、次の場合、必要な範囲で第三者に通知する場合がある。
(1)クラブの保険に加入する場合保険会社に情報を提供すること。
(2)活動中にケガをされた場合に病院に情報を提供すること。
(3)イベント等の案内のために住所、氏名等を発送・運送業者に通知すること。
(4)その他、会員へのサービスで必要と認められるとき。
(会員証)
第16条 会員にはこのクラブの会員証を発行する。
2 会員証は他人に貸与・譲渡できないものとする。
(規約の変更)
第17条 本規約は理事会を経て変更される場合がある。
最新の規約はホームページに掲載することとする。